こんにちは。
弁護士の田鍋智之です。
昨日、首都圏でも緊急事態宣言が解除されました。
これまで裁判期日も取消、延期されていましたが、
ようやく裁判も動き出し始める見込みです。
さて、このコロナ禍の中で、取引再開にあたり、
「契約書」の内容見直しはされましたか?
「契約書」の中では、「不可抗力」という条項
を定めていることがあります。
しかし、この「不可抗力」には、天災地変などは
書かれますが、コロナなど疾病に関する記載は
含まれていなかったと思います。
今回、コロナ禍の緊急事態宣言での自粛要請に伴う
事業所閉鎖時の家賃精算・減額の問題、委託取引等
の中止などで、「不可抗力」かどうかが大きく問題
となっています。
感染症の専門家などからは、今年の秋冬にも
第二波・第三波の襲来など言われています。
こうした中で、新規契約を締結する場合、
少なくとも感染症発生時の対応についても
明記しておく方がよいでしょう。
常にアップデートした契約書を相手方に提示することは、
リーガルチェックが適切になされていることを意味し、
紛争予防にもつながります。
ぜひご確認をしていただければと思います。
次回は、具体的な条項の記載例をご案内します。
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100年企業創造協会
代表 阪本祐介
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