こんにちは。
弁護士の田鍋です。
今回は、コロナ禍を踏まえた契約書の「不可抗力」
の条項の具体例をご案内します。
「不可抗力」とは、当事者自らがコントロールでき
ない事由によって、債務履行が出来ない場合のリスク
回避に関する条項です。
多くの契約書には、「天変地異、戦争、紛争、内乱、法令
の改正など当事者の責めに帰すことのできない事由により、
本契約の一部又は全部の履行が不能となった場合、相手方に対し
その責任を負わない」などと書かれていると思います。
実務では、この条項があっても、「不可抗力」と「履行不能」と
の間の因果関係が問題となります。
今回のコロナ禍では、この因果関係以前に、コロナという疾病は
「不可抗力」には記載がないため、「不可抗力」の主張がそもそも
出来ないという問題が発生しました。
そこで、少なくとも、コロナの第二波、第三波が危惧される状況
に鑑みれば、まずは、不可抗力条項に「伝染病」「緊急事態宣言」
などの文言を付記することが、リスク回避として考えられます。
まだ付記が未了なときは、ぜひ追記をご検討ください。
さて、次回からは、シメイ株式会社代表の川杉から、皆様のお役に立つ
情報をご案内させていただきます。
どうぞよろしくお願い致します。
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代表 阪本裕介
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