「不可抗力」条項とコロナについて

こんにちは。

弁護士の田鍋です。

今回は、コロナ禍を踏まえた契約書の「不可抗力」
の条項の具体例をご案内します。

「不可抗力」とは、当事者自らがコントロールでき
ない事由によって、債務履行が出来ない場合のリスク
回避に関する条項です。

多くの契約書には、「天変地異、戦争、紛争、内乱、法令
の改正など当事者の責めに帰すことのできない事由により、
本契約の一部又は全部の履行が不能となった場合、相手方に対し
その責任を負わない」などと書かれていると思います。

実務では、この条項があっても、「不可抗力」と「履行不能」と
の間の因果関係が問題となります。

今回のコロナ禍では、この因果関係以前に、コロナという疾病は
「不可抗力」には記載がないため、「不可抗力」の主張がそもそも
出来ないという問題が発生しました。

そこで、少なくとも、コロナの第二波、第三波が危惧される状況
に鑑みれば、まずは、不可抗力条項に「伝染病」「緊急事態宣言」
などの文言を付記することが、リスク回避として考えられます。

まだ付記が未了なときは、ぜひ追記をご検討ください。

さて、次回からは、シメイ株式会社代表の川杉から、皆様のお役に立つ
情報をご案内させていただきます。

どうぞよろしくお願い致します。

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100年企業創造協会
代表 阪本裕介

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事務局 
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弁護士 田鍋 智之
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